訪問介護事業/介護予防訪問介護事業

訪問介護とは

ホー ムヘルパーがご自宅を訪問して、自立した日常生活を送れるように支援するサービスです。介護保険利用の場合は介護支援専門員が作成するケアプランに基づい て、食事介助、排泄介助、入浴介助、衣類の着脱介助・身体の清拭・通院等の介助などの「身体介護」と、掃除・洗濯・買い物などの「生活援助」に区分されま す。

介護保険内の訪問介護でできる範囲

●身体介護 排泄・食事介助、清拭・入浴、身体整容、体位変換、移動・移乗介助、外出介助、起床及び就寝介助、服薬介助、自立生活支援のための見守り的援助等

●生活支援 掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理、配下膳、買い物・薬の受け取り等

※ケアプラン及びサービス計画にてご契約の内容内での支援です。
※介護保険が適用されたサービスでは、保険のご利用者以外の方に関するサービスを行うことはできません。また、医療行為に当たるサービス も 法律で禁じられております。

サービス提供の流れ

利用申込
① 本人等意思の確認 (居宅介護支援事業者との連携)
② 確認を文書にする → 利用申込書 被保険者証の確認
③ 資格確認、要介護度・認定期間確認 重要事項説明書の説明と同意
④ 説明書を手渡し、サービス内容や料金等説明 基本契約の取り交わし(締結)
⑤ 契約書の内容により、時期が変化 心身状況等を伺います。
⑥ 居宅サービス計画、伺った内容を踏まえて 訪問介護計画の作成
⑦ 目標、内容などについて説明をいたします。同意と確認をいただきます。
⑧ 提供するサービスに応じた料金関連の契約 サービスの提供
⑨ サービスについての評価
⑩ 評価に基づいてサービスの見直し等の実施

介護保険で出来るサービス・出来ないサービス?

1.原則として生活援助サービスは、下記の場合が対象となります

Ⅰ 独居のとき
Ⅱ 家族が疾病などでできないとき
Ⅲ その他やむをえないとき

サービス内容が下記の場合は、介護保険の対象外です

A 家業の手伝いや農作業などの生業の援助
B 直接本人の援助に該当しない援助
ア 利用者以外のものに係る洗濯・調理・買物・蒲団干し
イ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
ウ 来客の対応・お茶・食事の手配
エ 自家用車の洗車・清掃
C 日常生活の援助に該当しない援助
ア 草むしり・花木の水遣り・犬の散歩などペットの世話
イ 家具電気器具等の移動・修繕・模様替え
ウ 大掃除・窓のガラス拭き・床のワックスかけ
エ 室内外の修理・ペンキ塗り
オ 植木の剪定など園芸
カ 正月・節句などのための特別料理

外出介助の目的が下記の場合は原則対象です

① 病院、診療所への通院
② 市民生活に必要な公共施設への申請・届出
③ 日常生活に必要な買物
④ サービス選択のための通所介護・介護保険施設の見学
⑤ アセスメントの上必要と認められる散歩

外出介助の目的が下記の場合は、介護保険対象外


A お祭りなどの地域行事などの参加
B 同窓会・冠婚葬祭などの出席
C 各種の講習・趣味の講座などの参加
D 仕事場への通勤
E 日常生活以外の買物
F 病気見舞い・ドライブ・野球鑑賞・美術鑑賞・映画鑑賞など

※通院介助について、アセスメントを実施し必要性がないと認められる場合、院内介助・移動車中は対象外となります。詳しくは担当のケアマネジャーにお尋ねください。
必要であれば自費での契約は可能です。